○会則 |
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第1章 総則 |
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第1条 |
本会は、関東テニス協会と称する。
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第2条 |
本会は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の各テニス協会をもって組織する。
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第3条 |
本会は、事務所を東京都渋谷区幡ヶ谷 朝日生命幡ヶ谷ビル内におく
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第2章 目的及事業 |
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第4条 |
本会は、各加盟協会と相互連係を保ち、テニスの普及振興を図ることを
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目的とするとともに、
関東8都県のテニスを統轄する団体(関東テニス協会)として公益財団法人日本テニス協会に加盟する。 |
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第5条 |
本会は次の事業を行う。 |
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(1)トーナメント、その他行事の主催並びに諸事業に対する後援・公認および関東ランキングの決定
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(2)公益財団法人日本テニス協会主催諸行事の主管・協力
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(3)その他協会の目的遂行に必要な諸事業
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第3章 役員
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第6条 |
本会に次の役員をおく。
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会長
副会長
理事長
副理事長
常務理事
理事
監事
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この他顧問および参与を若干名おくことができる。 |
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第7条 |
理事は、50名以内とし、各都県協会並びに関係連盟から下記の人数を推薦し、総会で選任する。 |
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東京都 4名 神奈川県 4名 千葉県 4名 埼玉県 4名
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茨城県 3名 群馬県 3名 栃木県 3名 山梨県 3名
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関東学生テニス連盟 2名 関東学生庭球同好会連盟 1名
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関東高等学校体育連盟テニス部 1名
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関東中学校テニス連盟 1名
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別に会長は、理事17名以内を推薦することができる。
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第8条 |
理事は、互選により会長1名、副会長若干名および理事長1名、副理事長若干名、常務理事 20名以内を選任する。理事は、理事会を組織し、総会の決議事項を執行し、かつ会務を処理する。
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第9条 |
監事は2名とし、総会で選任する。
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第10条 |
顧問および参与は総会で推挙し、会長がこれを委嘱する。任期は別に定めない。 |
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第11条 |
会長は、本会を代表し、会務を統理し、総会および理事会の議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは会務を統理する。
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第12条 |
監事は、本協会の会計を監査し、理事会に出席して意見を述べる。
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第13条 |
顧問および参与は理事会に出席し、意見を述べることができる。
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第14条 |
役員の任期は2ヵ年とする。ただし、任期満了後でも後任者の就任するまではこの職務を行なうものとする。 |
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補欠選出または委嘱された役員の任期は前任者の残余期間とする。
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第4章 会議
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第15条 |
本会の会議は、総会、理事会、および常務理事会とする。
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第16条 |
(1)会議は、各構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
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(2)会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。 |
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(3)会議の構成員は、書面によりまたは、代理人に委任することにより、議決に参加することができる。
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第17条 |
(1)総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、監事で構成され、会長がこれを招集する。 |
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(2)総会は、予算、決算、役員の選任等重要事項を審議決定する。
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(3)定時総会は、毎年1回会計年度(毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる)終了後 60日以内に開催し、前年度会務事業報告、収支決算および新年度事業計画、収支予算を付議するものとする。
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(4)臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または三都県以上から要請のあったとき、 随時これを開催する。
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(5)総会の目的、日時および場所は2週間前に書面をもって通知しなければならない。
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第18条 |
理事会は、会長が召集する。
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理事会は、会務の執行に必要な事項および緊急事項を審議しこれを執行する。
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第19条 |
常務理事会は、理事長が召集する。
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常務理事会は、総会または理事会において委任された事項およびその他の細目事項を審議執行
する。なお、本部制を設けると同時に、必要に応じて各専門委員会を設けることができる。
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第5章 会計 |
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第20条 |
本会の経費は次に掲げるもので支弁する。 |
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(1)加盟協会分担金
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(2)賛助会費
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(3)事業収入
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(4)その他の収入
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第21条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第22条 |
予算は、会計年度の始めに総会の承認を得て決定する。
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決算は、会計年度の終了後、監事の監査を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。
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第6章 附則 |
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第23条 |
関東学生テニス連盟、関東学生庭球同好会連盟、関東高等学校体育連盟テニス部、関東中
学校テニス連盟は本会の内部組織とする。 |
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第24条 |
本会則は総会の決議がなければ変更することができない。
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第25条
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本会則に必要な細則は理事会で別に定める。
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第26条
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本会則は昭和43年1月1日から実施する。
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昭和55年12月 改正
昭和59年4月 改正
平成元年5月 改正
平成11年5月 改正
平成13年5月 改正
平成15年5月 改正
平成19年5月 改正
平成24年5月 改正
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